こんばんは、佐藤ことです。
北区議会議員選挙まで残り10日。(えっ、10日!?!?)
本日は長女の小学校の入学式でした。
長女は繊細なところがあるので、新生活少し心配していたのですが、早速お友達もできたようで。楽しい6年間になるように、親としてできる限りのサポートを頑張ります。
(早速大量の書類と学用品の束に白目になってますが)(この話もおいおい)
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さて、以前にも給食費無償化のブログを書きましたが、
北区では給食費の(当分の間の)無償化が決定しました。
アレルギー等の事情により、お弁当持参の家庭には、1食単価×弁当持参回数で計算し、年2回に分けて補助金が支給されるそうです。
保護者の間でも給食費についてはけっこう話題になっていて、「なんか書類書かないといけないらしいよ」と小耳に挟んでいたのですが、
書類ってこの『委任状』のことだったんですね。
「委任したくないです!」という保護者もいないだろうし、ただでさえ提出書類が多いのにまた増えるのかあ〜勘弁してくれ〜と思ってしまったのですが、
学校給食法という法律があり、学校給食法11条2項に、
前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)は、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第十六条に規定する保護者の負担とする。
という記載があるため、法律上給食費は保護者が支払うことになっているんですね。
そのため北区からは保護者の負担軽減のためには保護者に補助金を出し、保護者から学校に支払う形にするしかないのですが、
それを簡素化するために、保護者の代わりに学校長が補助金の交付申請をするという委任状を北区に保護者が提出してもらう必要があり、
その委任状があれば、保護者を経由せずに北区から学校長に補助金を渡すことができる、
という流れのようです。(ゼーハー)(息切れ)
法律上必要なものなのでしかたがない…のですが!
保護者の負担を減らすために、こういった書類もデジタル化をすすめていきたいですし、
また「当分の間」の無償化ではなく、恒久的な無償化となるよう引き続き注視していきたいと思います。
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維新は国政でも給食費無償化を訴えおり、先月には立憲民主党と共同で法案を提出しています。
学校給食法11条の規定は、あくまで負担関係を明らかにしたものであり、自治体から保護者への補助を禁止したものではありませんが、
給食は子どもたちの成長にとって欠かせないものですし、義務教育期間中に地域格差が生まれるのは懸念があります。国として一律の取り組みとなるよう国政の動きにも期待しています。(そうすれば委任状も必要なくなりますしね!)
それでは今日はこのへんで。