同性同士の婚姻を認めないのは違憲?同性婚訴訟に初めての判決!

本日3月17日、日本で初めての同性婚訴訟の判決が札幌地裁で言い渡されました。

私も同性婚に賛成する一人として、現在の法律婚で不平等な扱いを受けている人たちの幸せを願う友人の一人として、今回の判決を祈るような気持ちで待っていました。

まずは、この訴訟に関わられてきたすべての方にリスペクトを送りたいと思います。とても大きな一歩だと思います。本当にお疲れ様でした。


その上で、今回の判決のポイントと、今後どうすれば同性婚を実現できるのかを私なりに整理してみたいと思います。

まず、主文と判決骨子を見てみましょう。

(裁判長:武部知子、裁判官:松長一太、川野裕矢)

主文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

判決骨子
1 同性間の婚姻を認める規定を設けていない民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定(以下「本件規定」という。)は、憲法24条1項(婚姻の自由)及び2項(両性の平等)には違反しない。
2 本件規定は憲法13条(個人の尊重、幸福追求権)には違反しない。
3 本件規定が、同性愛者に対しては、婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは、立法府の裁量権の範囲を超えたものであって、その限度で憲法14条1項(法の下の平等)に違反する。
4 本件規定を改廃していないことが、国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を 受けるものではない。

「事実上の勝訴」と言われ、ニュースの見出しなどでも「同性婚できないのは違憲」などと書かれてはいるものの、判決では憲法24条(婚姻の自由)と13条(幸福追求権)には違反していない、よって原告の請求は棄却されています。違憲と判断されたのは、第14条(法の下の平等)に関してのみです。

原告側は、憲法24条1項にある

婚姻は,両性の合意のみに基いて成立し,夫婦が同等の権利を有することを基本として,相互の協力により,維持されなければならない。

について、「両性の合意のみ」の「両性」とは結婚する当事者同士、つまりイエ制度ではなく個人に結婚をする自由があることを指しているのだから、男女の異性カップルには限らないはずだ、と主張してきました。

しかし今回の判決でも、

憲法24条が「両性」など男女を想起させる文言を用いていることにも照らせば、同条は異性婚について定めたものであり、同性婚について定めるものではないと解するのが相当である。

と、憲法制定をされた当時は同性婚を想定しておらず、同性婚について定められたものではない、となっています。

一方で、 第14条については、

本件規定が、同性愛者に対しては、婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは、立法府の裁量権の範囲を超えたものであるといわざるを得ず、本件区別取扱いは、その限度で合理的根拠を欠く差別取扱いに当たると解さざるを得ない。したがって、本件規定は、上記の限度で憲法14条1項に違反すると認めるのが相当である。

と、憲法違反を認めています。同性同士で法律婚ができない現状で、同性というだけで長年連れ添った相手の生死を分けるような状況の病室に立ち会えない、あるいは遺産相続ができない、これは法の下の平等に反しているというわけです。

私は法律を専門的に勉強したことがないので、ぜひご指摘をいただきたいのですが、ストレートに読むと、

①憲法24条1項の「両性の」を「両者の」にするなど改正し、同性婚を実現する。

②パートナーシップ制度によって、同性カップルにも「婚姻によって生じる法的効果」を補填する。(婚姻制度ではないが、婚姻同等の法的効果を持たせて病室に入れたり遺産相続できるようにするなど)

という二つの道があるように思います。

私自身は、同性カップルも想定されたものに改憲し、同性婚を実現すべきと考えています。異性カップルが使える制度を、同性カップルが使えないのは「法の下の平等」に反しますし、そんな憲法は変えるべきだと思うからです。70年前のものですから、時代にそぐわなくなるのは当たり前ですね。

憲法改正なしに同性婚を認めることは、制定当時は想定していなかったことを解釈次第でどうにでも歪められてしまうことになり、 憲法の規範性を失うことになります。これは戦争放棄・戦力不保持を掲げているにも関わらず自衛隊が海外に派遣されてしまっている、憲法9条のような状態になりかねません。「自衛隊は違憲だ!」と同様に、「同性婚は違憲だ!」という言説で当事者が傷つく未来は見たくない、、、

今回の訴訟が最高裁で違憲判決が出た場合には、改憲の前に民法改正だけが義務付けられるそうで…。今回の同性婚訴訟で違憲判決が出たからといって、手放しで喜べることでもないんですね。

憲法改正は国民投票もあり、保守的な層は同性婚に反対するでしょうし、左派は護憲のために「同性婚も憲法解釈で可能」という立場をとるでしょうし、どちら側からも難しい議論になりそうですが、丁寧に説明しながら改憲議論をしていくべきと考えます。

一方で、改憲までの当事者の不利益を解消するために、パートナーシップ制度で補填するという方法もあると思います。(あくまでも同性婚実現を目指す前提で)

地方自治体のパートナーシップ制度が世論を動かしてきた経緯が今回の判決にも大きく影響をしていると思いますので、私は引き続き東京都でパートナーシップ制度の導入に尽力していきたいと思います!

いずれにせよ、同性婚の実現のためには今後の立法府(国会)の働きが不可欠です。今年は必ずある衆議院選挙、ぜひ各党のマニフェストにご注目いただき、必ず投票に行ってほしい!!

これからの世代が、未来に希望がもてるように。一日も早い同性婚の実現に向けてがんばりましょう!!🌈